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無料路線価チェッカー — 相続税・土地評価
路線価とは?
路線価(ろせんか)は、国税庁が公表する土地の評価額です。道路に面する標準的な宅地の1㎡あたの価格を示し、主に相続税・贈与税の計算に使用されます。毎年1月1日時点の価格を7月に公表します。
主な機能
- 路線価検索: 住所・地名から路線価を検索
- 相続税評価: 路線価を使った土地の評価額計算
- 倍率方式: 路線価がない地域の評価方法
- 奥行価格補正: 土地の形状による補正率計算
- 固定資産税比較: 路線価と固定資産税評価額の関係
使い方
- 住所を入力: 調べたい土地の住所を入力
- 路線価を取得: 該当区域の路線価を表示
- 評価額を計算: 土地面積×路線価で評価額を算出
- 相続税概算: 基礎控除と税率から相続税を概算
使用例
ユーザー: 「東京都渋谷区道玄坂1丁目の路線価は?」

結果:
路線価: 1,200千円/㎡(令和6年分)
記号: 区分番号 114-1
借地権割合: 80%(A)
計算例:
- 土地面積: 100㎡
- 評価額: 1,200千円 × 100㎡ = 1億2,000万円
- 相続税評価: 1億2,000万円 × 0.8(借地権割合)= 9,600万円

コツ
- 路線価は毎年7月に更新(1月1日時点の価格)
- 固定資産税評価額の約1.25倍が目安
- 角地は「二方路線」の補正で評価額が上がる
- 奥行が短い土地は「奥行価格補正」で減額
- 相続税申告時は税理士に確認を
よくある質問
路線価と固定資産税評価額の違いは?
路線価は相続税・贈与税用(国税)、固定資産税評価額は固定資産税用(市町村税)。路線価は固定資産税評価額の約1.25倍です。
路線価がない地域はどうする?
「倍率方式」を使用します。固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価額を算出します。
路線価の「記号」とは?
路線価の横にある記号(例:114-1)は、路線価路線の番号です。国税庁のサイトで詳細を調べることができます。
借地権割合とは?
土地の借地権(地上権・賃貸借権)の評価に使う割合です。A(80%)からG(30%)まであり、繁华度が高い地域ほど割合が高くなります。
相続税はいくらかかる?
基礎控除(3,000万円 + 600万円×法定相続人数)を引いた課税価格に税率(10%〜55%)を掛けます。詳細は税理士にご相談ください。